広島での外国人技能実習制度の事ならエーワン協同組合にお任せ下さい。

エーワン協同組合の理念

激動する国際社会への生き残りを賭けた企業経営の厳しさの中で、アジア諸国の外国人技能実習生の発掘と指導・教育を充実させ、若くて優秀な人材のご提供により、経済のグローバル化に柔軟に対応するための、活力ある職場づくりをご支援し、社内の活性化、企業体質の強化に寄与する企業ニーズを先取りし、企業の経営の国際化と地域社会の発展に貢献いたします。

外国人技能実習制度の目的

開発途上国の経済発展支援のために、向上意欲旺盛な青壮年労働者を技能実習生として受入れ、技能、技術を習得してもらう「人材育成」を通じて、国際協力・国際貢献に寄与することを目的にした制度です。

新制度では下記内容が重要視されております。

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び実習生の保護を図る。
  2. 技能実習生は実習実施者と雇用契約を締結し、出身国で習得が困難な技術等の習得を図る。
  3. 技能実習法の基本理念は技能実習は労働力の調整手段であってはならないとされている。

外国人技能実習制度の概要

1.入国条件

  1. 18歳以上で高卒レベルの学歴が必要
  2. 修得作業は単純作業でないこと
  3. 母国で技術修得が困難であること
  4. 母国で公的機関の推薦が必要
  5. 母国で同業種に従事し、帰国後復職を
        すること
  6. 母国で保証金等不適切な契約がない
        こと

2.滞在条件

  1. 滞在期間は原則3年間
    ※技能実習3号移行条件が整えば最大2年
    間延長
  2. 日本語、生活知識、基礎知識および
        法的講習等の受講
  3. 申請した実習実施計画書に沿った技術・技能の
        修得
  4. 修得した職種技能の技能検定に合格する
  5. 雇用契約書に基づく労務管理の実行

3.帰国条件

  1. 申請した実習期間の満了
  2. 帰国後、母国で再雇用され、修得技能を発揮
        する

外国人実習機構の設立及び各関係組織との連携

新制度に伴い厚生労働省・法務省、2省共管にて、平成28年11月28日に外国人実習機構(以下「機構」という)が設立された。
機構は、技能実習計画の認定・技能実習実施者(企業)の届出の受理・監理団体(組合)の許可申請の受理等を始め、技能実習法に基づき、実施者・監理団体に対して指導監督、実習生の相談窓口になるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。

監理団体の役割

  1. 送出し機関との緊密な連携体制と有能な人材の発掘・教育
  2. 受入れ企業及び技能実習生の監理・指導の適切な実行
  3. 技能実習制度に基づく、入管法や労働法の遵守
  1. 在留資格申請、変更及び更新等の各種書類作成と申請
  2. 定期巡回、定期監査の実行
  3. 実習生との相談体制

実習実施機関(企業)の役割

  1. 日本人と同等以上の賃金契約
  2. 実習計画書に基づき、5年以上の経験者の技能実習指導員が技能・技術を指導
  3. 実習生の宿舎や技能実習教育の場所を提供し、生活指導員を配置
  1. 労働環境の安全・衛生の確保
  2. 雇用契約書に基づく適切な労務管理
  3. 実習実施記録(実習日誌)の作成

実習制度の基本的な流れ

実習生受け入れの検討→実習生募集→現地面接→在留資格申請→入国前の現地教育→ビザ取得後入国→組合による講習の実施→受入れ企業配属→技能検定の受験→合格者の在留資格変更→更に高度な技術の修得→実習期間満了後帰国→母国での職場復帰

※実習期間満了後、実習生の専門級、上級試験合格者に限り2年間の延長(技能実習3号ロ)の実習を認める。
(実施者(企業)も優良要件適合者でなければならない。)

技能実習2号・3号移行対象職種

  1. 農業関係(2職種、6作業)
  2. 漁業関係(2職種、9作業)
  3. 建設関係(22職種、33作業)
  1. 食品製造関係(11職種、16作業)
  2. 繊維・衣服関係(13職種、22作業)
  3. 機械・金属関係(15職種、29作業)
  1. その他(15職種、27作業)
  2. 社内検定型(1職種、3作業)※対象職種は81種、145作業(令和元年.11.8 現在)

実習生の受入れ人数枠

実習実施者の常勤従業員総数技能実習生の人数(基準)
301人以上常勤従業員×5%
201人以上~300人以下15人
101人以上~200人以下10人
51人以上~100人以下 6人
41人以上~50人以下 5人
31人以上~40人以下 4人
30人以下 3人

※常勤職員数に技能実習生は含まない。
※優良基準適合事業者は基準の2倍受入れ可能。

特定技能外国人の受入れ支援について

国内の労働人材不足を確保することが困難な特定の産業分野(14分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人材(特定技能外国人)の受入れを可能とする仕組みとして、2019年4月から新たに在留資格「特定技能」が創設されました。そのためエーワン協同組合は特定技能外国人の受入れを支援するための「登録支援機関」として2019年9月に出入国在留管理庁の認可を取得しました。
技能実習修了者を中心とする特定技能者を雇用したい企業様(特定技能所属機関)については、入国から帰国までの各種支援業務のサポートに加え、外国人材紹介もさせていただきますので、エーワン協同組合にご遠慮なくご相談下さい。

組合概要

組合名 エーワン協同組合
代表者 代表理事 澤田  一成
所在地 〒732-0052
広島県広島市東区光町1丁目1番23号-201号
tel.(082)568-7611 fax.(082)568-7612
■研修センター
〒732-0052
広島市東区光町1丁目11番5号
チサンマンション1107号
E-mail info@aone-jp.com
設立年月日 2007年(平成19年)12月14日
認可省庁 ・経済産業省 中国経済産業局 ・国土交通省 中国地方整備局
・国土交通省 中国運輸局 ・広島県知事
・厚生労働省 広島労働局 ・外国人技能実習機構
取得認可 ・技能実習生制度:一般監理事業(優良要件適合者)証明書を見る(PDF)・特定技能外国人制度:登録支援機関登録(特定技能受入れ事業者支援)証明書を見る(PDF)
取引銀行 ・広島銀行 ・広島信用金庫
事業内容 ・共同購買事業 ・事務処理受託業務事業 ・外国人技能実習生共同受入れ事業
・特定技能外国人支援事業 ・特定技能外国人に係る職業紹介事業
・経営、財務改善向上及び事業発展のための教育、情報提供
組合経営方針 ・組合事業促進による地域社会への貢献
・質の高い活動による組合員満足の実現
・創造と変革による組合員の未来への成長支援
・誠実と信頼の基に、高い組合風土の構築
・組織的行動を基本とし、個性も重視しながら活力ある組合文化の創造